- 売却する
- 物件売却までの流れ
売却活動に入る前に、まず住み替えのイメージを持ちましょう。
なぜ家を売却するのか、今後どのような暮らしがしたいのか、手元の資金はいくらあるかなど、家を売却する理由を具体的に整理し、お客様の希望や経済状況等をご確認します。
そして、住み替え(売却)完了までのおおよそのスケジュールを想定します。
例えば、”結婚に合わせて6月までに新居への引越しを実現させよう”といったように、”いつまでに、どうしたいか”という具体的な希望を整理します。
売買等の取引のみを目的として不動産の価格などを評価することを、一般的に「価格査定」といいます。
価格査定は、売り出し価格決定などの参考情報として活用され、取引事例等の客観的なデータを用いるなどの合理的な手法で行われます。
査定の方法には、一般的に「簡易査定」(机上査定)といわれるものと、「詳細査定」(訪問査定)といわれるものがあります。
簡易調査に必要な書類
地図、登記記録(登記簿)等
※ほとんどの場合、物件を特定できれば簡易査定は可能です。
※地図については不動産会社に備え付けのもので充足です。
※登記記録(登記簿)は、物件の正確な面積等を把握するために必要なので、提出を求められる場合があります。ただし、査定結果を物件価格ではなく、㎡や坪当たりの単価で示す場合は不要な場合もあります。
詳細査定に必要な書類
地図、登記記録(登記簿)、その他詳細資料(購入時の重要事項説明書、建築関係書類等)
※物件を特定する資料に加えて、その他の詳細資料が必要となる場合があります。
※あらかじめ必要な資料を提示すると査定を円滑に進めることができます。詳細査定に当たっては、どのような資料が必要となるかを不動産会社にご確認した上で、できるだけ多くの資料や情報を提供することが望ましいです。
媒介契約は、売り主が不動産会社に依頼する業務の仕様(どのようなサービスを受けるか)や仲介手数料などを契約で明確にすることで、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐためのものです。
仲介の依頼を受けた不動産会社には、媒介契約の締結が法的(宅地建物取引業法第34条の2)に義務づけられています。
媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。
いずれも基本的な契約内容は同じですが、それぞれ特徴があります。
媒介契約の種類の選択方法は、希望する売却方針(どのように売却活動を進めていくかなど)をお考えの上、ご相談ください。
不動産の売り出しを開始しましたら、具体的な売却活動を行います。
売却方法は、「指定流通機構に登録する」「広告媒体に掲載する」「オープンハウスを実施する」などが挙げられます。
売却活動を開始した後、物件見学などのお問い合わせがあった場合に、売主と不動産会社が即連絡を取り、対応できる態勢を整えておくと、売却活動を円滑に行うことができます。
不動産会社を通して、購入希望者から「買付証明書」(購入申込書など別の名称の場合もあります)という書面が売主に提示されます。
買付証明書には、購入希望価格、代金の支払い条件、引き渡し希望日など、購入希望者の基本的な希望条件が記載されています。
売主は、購入希望者が提示した条件を確認して、具体的な交渉に入るかを決めます。
その後の交渉は、売主側の不動産会社と買主側の不動産会社が行うのが一般的です。(場合によっては、同じ不動産会社が、売主と買主の双方から仲介依頼を受けていることもあります。)
不動産会社は、売主、買主の希望条件を確認した上で、これまでの経験などに基づいて解決点を見出しながら、お互いの条件を調整することになります。
条件交渉では、購入希望者の条件をすべて受け入れたり、不動産会社の助言のままに交渉を進めたりするのではなく、自分が納得のいく条件かどうかを慎重に判断する必要があります。
価格の条件では、他の条件と合わせて調整することもあります。
例えば、建物や設備に不具合がある場合、補修を行わない代わりに売却価格を下げる、といった調整も可能です。
不動産の売買契約は、高額な資産を対象とした大きな取引ですので、一般的には、契約書を作成して取り交わします。
また、宅地建物取引業法でも、不動産会社(宅地建物取引業者)に対し、契約が成立したら遅滞なく契約内容を記載した書面を、宅地建物取引主任者に記名押印させた上で交付することを義務づけています。
弊社では、売買契約書で確認すべき一般的なポイントをご説明します。
確認事項は他にもございますので、ご不明な点がございましたら、担当者にご確認ください。
一般的に、売主による所有権の移転・物件の引き渡し義務と、買い主による残代金を支払う義務は同時に履行します。
残代金の決済と所有権移転登記と公租公課等の精算、その他必要書類等の引き渡しを行います。